マイクロチップと鑑札返却 うちのわんこ、何年も前にマイクロチップを入れてくれる、獣医を探して装着させました。毎年の健康診断では、レントゲン撮影でマイクロチップの確認をしており、装着したことによる弊害はなく、ももすけは15年くらい装着してました。 きょうすけのマイクロチップは、体温測定機能がついたものを入れたのですが、今のかかりつけ医では、体温測定機能がついたリーダーがなかったので、お尻から体温を計っています。きょうすけ↓ 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫に御自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、御自身の情報の登録が必要になります。環境省のサイトより引用 環境省のデーターベースにはネットから登録でき、手続きが完了すると、メールで登録証明書が送られてきました。マイクロチップ装着の義務化とともに、装着しているマイクロチップを鑑札とみなす、「狂犬病予防法の特例制度」も始まるらしく、私の住んでいる自治体は鑑札は返却し、装着しなくていいそうです。(きょうすけのはまだ返却していません。書類だけもらってきました。)狂犬病予防法の特例制度は、自治体によって違い、転居する場合は注意。鑑札不要なんで、マイクロチップ装着し、環境省のデーターベースで手続きすると、自治体に通知がいくみたい。 二月に亡くなったももすけ、死亡届出すため鑑札返却、マイクロチップの登録はAIPOって獣医師の団体だったので、削除はどうすればいいのか電話したら、メールでできるみたいだったので、AIPOにメールしてみた。 メールしたら、エラーで戻ってきた。 AIPOのサイト調べてよく読んで、登録変更のところに、死亡届けが見つかったから、ネットから削除申請した。 最後まで読んでくれてありがとう♪ 共有:Tweet 関連 投稿ナビゲーション 12歳のお祝いワクチン取り置き